人材派遣の基礎知識

人材派遣をめぐる法律関係

労働者派遣法

事前面接解禁?

労働派遣法第25条第7項は、派遣先企業が、派遣労働者を特定することを目的とする行為を禁じており、派遣就業の前に、事前面接することを禁じています。ただし、実際の派遣にあたって、派遣労働者が、派遣コーディネーター同行のもと、派遣先企業に「打ち合わせ」にいくことが慣例化しています。この場合には、この打ち合わせによって、派遣労働者の採用・不採用が決せられるわけではないというのがたてまえとなっています。ただし、この点については、事前面接解禁の動きなどもあり、非常に微妙な問題ということもできます。この点、派遣期間満了後の人材紹介が予定されている紹介予定派遣の場合には、実質において人材紹介としての要素が大きいことを考慮し、派遣先企業による事前面接は認められるとされています。

事前契約と異なる業務を任されたら・・・

派遣先企業が決まり、派遣会社との間に雇用関係が結ばれると、就業条件明示書が作成され、業務内容欄に派遣業務内容が具体的に記載されることとなります。このため、派遣社員は、派遣先企業において、ここでの契約に記された仕事内容の範囲内でのみ仕事をすればよいとされています。しかし、実際に、就業を開始してみると、事前の契約内容とは異なる仕事を指示されるということも、少なくありません。このような場合は、契約違反にあたるため、派遣労働者は、契約外の仕事について断る権利があります。ただし、問題はそう単純ではなく、派遣社員にとっても、断らない方がスキルアップにつながる場合や契約更新など、今後の労働環境を有利にするような場合なども考えられるため、契約外の業務が遂行可能で許容範囲内であるか否かを考慮したうえで、ケース別に対応し、そうした事情については派遣コーディネーターに報告、相談をしておくとよいでしょう。

派遣先会社の就業規則が適用される?

派遣労働者と派遣先企業の間には、雇用契約はなく、労働者派遣契約で結ばれた内容以外の就業規則に関しては、適用されることはありません。ただし、法律的な立場は違えども、同じ職場で働く正社員や他のスタッフと良好な関係を保つためには、足並みを揃えることも大切であって、その場の規則を尊重する姿勢を示すというのも大人のマナーということができるでしょう。実際に、派遣先企業の顧客からみれば、正社員も派遣社員も関係ないのであって、同じ会社のスタッフに過ぎません。そういう意味でも、派遣社員は、就業先にふさわしい服装や態度を心がけるといったことも必要であるといえます。

 
 

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