人材派遣の基礎知識

人材派遣をめぐる法律関係

労働基準法〜<その1>勤務条件編

事前の契約通りに休憩させてもらえない

労働基準法第34条は、使用者に、労働時間の途中に休憩時間を与えることを義務づけており、そのほかの労働条件と同様に、雇用契約や、就業条件明示書、就業規則などで詳細を定めることとされています。休憩時間は、法的には、労働者が使用者の指揮命令から完全に離れることが保障されて、自由に利用できる時間を意味し、重要労働条件の一部であるとされています。したがって、事前の契約通りの時間帯に自由に休憩させてもらえないというような場合にも、契約違反となり、派遣労働者は拒否することができます。なお、電話番など、必要があれば働かねばならない状態にあたる「手待ち時間」については、労働時間とみなされ、休憩時間にはあたらないとされます。

残業するよういわれたら、応じなきゃダメ?

派遣会社との間の雇用契約で、残業に応じるよう事前に定められていたのでなければ、派遣労働者は残業に応じる必要はありません。この点、労働省が派遣会社に示している「モデル雇入通知書」では、時間外または休日労働を例外的におこなわせることがある場合には、時間や日数など、その程度を記載することが必要であると記されています。ただし、労働契約とは別に、派遣会社の就業規則のなかに、残業についての定めがあり、時間数や残業に応ずべき場合について、より有利な基準が定められているような場合には、この就業規則が優先的に適用されることとなり、残業に応じなければいけないこととなります。なお、労働基準法第32条に定めのある1週間に40時間、1日に8時間とされる法定労働時間を超える場合には、原則として、派遣元・派遣先ともに残業を命ずることはできないとされています。

有給休暇は取れる?

労働基準法第39条では、6ヶ月以上継続して勤務し、さらに労働日の8割以上出勤していれば、最低でも年間10日の有給休暇を取得できるとしています。もし、派遣会社の就業規則などで、この労働基準法を上回って、派遣労働者に有利な年次有給休暇を認めているという場合には、その規定が優先的に適用されることとなります。なお、この年次有給休暇は、派遣労働者の場合には、派遣会社に請求することになります。派遣先企業に対して、年次有給休暇を請求するのではない点、注意が必要となります。

 
 

Copyright (C) 2007 人材派遣の基礎知識. All Rights Reserved. / お問合せ・免責事項