労災保険・雇用保険
労災保険
労災保険とは、労働者が勤務中や通勤途中などに事故にあったときの使用者の補償責任をいい、労働基準法第75条以下に定めがあります。この点、派遣労働者の場合も、一般の労働者と同様、適用を受け、この場合に補償の責任を負う使用者は派遣会社であるとされます。したがって、この保険料については、派遣会社が全額負担することとなります。なお、労働者派遣法は、労働基準法、労働安全衛生法等の適用に関する特例を設けており、勤務時間等の管理や健康障害防止への配慮については、派遣先企業に対し、労働者基準法等の使用者責任が適用されると定めており、この限りで、派遣先企業が補償責任を負うこととなります。
雇用保険
雇用保険とは、労働者が失業したときに、生活の安定と求職活動を容易にすることを目的として、求職期間中に失業給付をおこなう制度をいいます。この点、派遣労働者の場合には、反復継続して1年以上の派遣就業が見込める場合や、労働時間が週20時間以上である場合の、いずれかの要件を満たしていれば、派遣会社は派遣労働者を雇用保険に加入させなければならないとされています。
社会保険(健康保険・年金保険)
社会保険とは、労災保険や雇用保険と並んで、労働者が安心して働いていけるように制度化された公的な保険の一種で、給付の内容によって、病気やけがなどの治療を中心とする医療保険(健康保険、国民健康保険)と、将来の老齢や障害によって働けなくなった場合の生活保障としての年金保険(厚生年金保険、国民年金)とに区別されます。派遣労働者の場合には、(1)派遣就業期間が2ヶ月を超え、派遣先の一般労働者の所定労働時間の3/4以上の労働日数、時間である場合や、(2)雇用契約更新により上記(1)に該当した場合に、派遣会社は派遣労働者を社会保険に加入させなければならないとされています。
